棄却の理由として「原告人から会社に対し、体調不良の報告や診断書の提示がなかった」ことで「たばこの被害を受けていることを知らなかった」とする被告側の主張を認めている。
その上で「喫煙者、非喫煙者が互いの立場を理解することが必要」とも述べ、全車禁煙化実現までは喫煙車、禁煙車に分けて乗客の喫煙を一定限度で認め、会社側は乗務員の定期健康診断などで被害が生じないよう配慮する義務があるとした。
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たばこの煙を吸い込んでも、体調不良を自覚し、医者による診断がなければ、実質的に受動喫煙の被害と認めないとする判決が出たことに驚く。
「会社側に定期健康診断などで被害が生じないよう配慮する義務がある」ということだが、健康診断で受動喫煙によると思われる病気が分ってからでは、取り返しがつかない。
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健康診断で喫煙の健康被害が分っても、裁判ではきっと「それが受動喫煙によるものだとの証拠がない」なんていわれそうです。