この件に関して広島県医師会(碓井静照会長)は近く、緊急通知を会員に発送する。
厚生労働省保険局の医療課担当官によると「ニコチンパッチは数カ月以内にも保険適用となる見通しだが、4月の制度改定に間に合わなかったためにこういう事態になってしまった」と弁明している。
厚労省は従来、禁煙治療は保険の利かない「自由診療」と位置づけ、医師の処方するニコチンパッチも患者が実費で購入してきた。
今回の改定では「ニコチン依存症」患者への禁煙指導に保険を適用されることになり、同省では日本循環器学会などが作製した、ニコチンパッチを使うことを前提にしたガイドラインに沿っての診療を求めている。
ところが、現時点でニコチンパッチは保険の適用外。
その結果、ガイドライン通りに治療でニコチンパッチを処方すると、健康保険法で認めていない「混合診療」となってしまう。
このためニコチンパッチを使う場合、禁煙指導を含むすべての費用が保険の適用外となり、治療にかかる費用は全て患者の自己負担となる。
広島社会保険事務局は、中国新聞社の問い合わせで、この件を厚労省に確認するまで、ニコチンパッチの処方が「混合診療」に当たるというは認識はなかったという。
医療現場では、保険が利くとの思い込みから、すでにニコチンパッチを処方しているところも多く、病院側が禁煙治療の診療報酬請求や患者への説明に苦慮することが予想される。
広島県医師会は週明けにも、ニコチンパッチの処方を含む禁煙指導には、保険が適用されないことを知らせて注意を促す緊急通知を会員に郵送し、トラブルの拡大を防ぐ方針だ。
混合診療について
混合診療(こんごうしんりょう)とは、保険診療と自由診療を併用することをいう。
混合診療は「禁止」とされているため、保険診療にごくわずかな自由診療を併用しただけで全ての診療が自由診療の扱いとなり、医療費の全額が患者の負担となる。しかし、混合診療の「禁止」について、法律上、明文の規定は存在しないので、「禁止」の根拠が無いとの議論・指摘がしばしばある。
近年、混合診療を解禁するべきか否かという議論が盛んに行なわれているが、2005年2月現在、解禁されていない。
混合診療が解禁されると、医療保険適用されるべき治療が適用とならず、結果、患者や医療機関の負担が大きくなる可能性がある。また現在、交通事故の患者等に対して一部医療機関で行われている不必要な乱診・乱療が、他の患者にも拡大する可能性がある。
《関連サイト》
混合診療 - Wikipedia
混合診療ってなに?〜混合診療の意味するものと危険性〜
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こちらにお伺いすると
タバコやめなきゃって思うんですが
通り過ぎるとプカプカ吸ってるおいちゃんです
最低他の方には迷惑かけないように
吸わなきゃ〜
禁煙治療、始まったばかりですからねぇ。
個人の委員などでは、医者と経営者の両立は大変そうですけど、マスコミの指摘があるまで誰も疑問に思わないってところがすごいです。
禁煙治療に保険が利く病院は、まだまだ少ないよう
ですが、それでも徐々に増えつつあります。
もう少しすれば、ニコチンパッチも保険が利くようになるそうなので、赤ちょうちんさんも禁煙するならいい機会かもしれませんよ。