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飲酒補導ワースト/全国平均の9倍

 沖縄の“飲酒事情”が子どもに大きな影響を与えている。二○○五年に、県内で補導された「飲酒少年」は四千百十一人で四年連続で四千人を超えたことが県警の調べで分かった。少年人口千人当たりでは一六・六人となり、全国平均(一・八人)の約九倍で、全国ワースト。二番目に多い千葉県(四・一人)と比べても四倍だ。飲酒運転の実態も全国最悪の沖縄。子どもに酒類を提供する大人のモラルが問われている。(福元大輔)

 豊見城署は二月、未成年者に泡盛を売ったコンビニエンスストアの店員を、未成年者飲酒禁止法違反の疑いで、書類送検した。自宅で長女(16)とその友人三人=いずれも(16)、小学六年の長男(12)の計五人が酒を飲んで騒いでいるのに父親が気付き、同署に通報したという。

 店員は三合瓶と一升瓶各一本を売った。「未成年と分かっていた」と話しているという。警察官が駆けつけると三合瓶は空で、一升瓶は三分の一しか残っていなかった。

 「飲酒少年」の補導は○一年に三千六百九十四人、○二年に四千三百九十六人、○三年に四千八百四十七人、○四年に四千八百三十六人となっている。不良行為では、「深夜はいかい」「喫煙」に次いで多い。

 ○五年に運転免許の「取消処分」を受けた十代少年百二十八人のうち、半数の六十五人が飲酒運転が原因だったというデータもある。

 一方、補導人数の多さに比べ、未成年者への酒類提供者に対する摘発は進んでいない。

 ○五年の摘発件数では、未成年者飲酒禁止法違反が十三件、県青少年保護育成条例(非行助長行為)や風営法違反などは数件にとどまる。県警少年課は、酒類提供者の取り締まりを強化する意向だが、購入先を明かさないなど、摘発は「簡単ではない」状況だ。

 同課の仲村智成指導官は飲酒少年の補導の多さについて、「夜型社会や酒に寛容な沖縄の風潮が影響しているのではないか」と分析している。

「悪いこと」社会の教育必要/県警職員・國場順子さん

 県警の少年補導職員を十九年務めた豊見城署の國場順子さん(59)が三十一日、定年退職する。五百人以上の子どもと接してきた。飲酒や喫煙の不良少年ともかかわった。「親や地域、社会が子どもに無関心だと非行少年は救えない」と訴える。

 少年補導職員制度の一期生で、糸満、那覇、豊見城の三署で勤務。ゲームセンターやカラオケ店などで街頭補導するとともに、学校や家庭からの相談に対応してきた。

 「今の子は昔の子に比べ、飲酒や深夜はいかいなどで補導しても、自分が悪いことをしたという意識が低い」と指摘。「誰にも迷惑掛けてないからいいじゃん」という飲酒少年に何度も目を丸くした。

 路上などで「飲酒は成長を阻害する」と説明して歩いた。スーパーの店員には酒類を販売する場合は身分証明書を確認するよう求めて回った。「子どもに継続的に声を掛け、悪いことは悪いと教育していかなければならない」と語る。

引用元:沖縄タイムス
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200603311300_03.html


未成年飲酒禁止法って、ほとんど機能してないの?
この法律では、買った未成年はお咎めなし。
販売者には罰金最高50万円と、販売店は免許取り消しです。
厳密に運用されれば、お店側としては死活問題。
酒一本の売り上げを伸ばすために、未成年に酒を売るなんて考えられない。
それでも未成年者が簡単にお酒を手に入れることができるということは、売ったのが誰か分からず、結局うやむやになるので、売る方も売り得という感覚なんでしょうか。

私が住む千葉県は、沖縄に次いで飲酒補導ワースト2位ということだけど、販売店が免許取り消しなんて話聞いたことがありません。
たばこにも、たばこ事業法というがあって、未成年者喫煙禁止法に違反してたばこを売ると、その販売店は営業許可を取り消されちゃいます。
売った人の罰金も最高50万円。
でも、こちらも営業できなくなったたばこ屋さんなんて、聞いたことないんだよね。

ということで、関連記事を探したら・・・ありました(^^;

未成年への酒販売 罰金は、業界への警鐘

 未成年者に酒を売ったために、罰金十万円。まさかこんな羽目になろうとは、夢にも思わなかったに違いない。

 未成年者と知りながら酒を売った、として未成年者飲酒禁止法違反の罪に問われていた那覇市内の業者に対し、那覇家庭裁判所は、罰金十万円の判決を言い渡した。

 この種の有罪判決は全国でも初めてだという。酒類販売業者に対する厳しい警鐘だと受け止めたい。

 未成年者の飲酒は未成年者飲酒禁止法で禁じられている。未成年者と知りながら、お酒を売ったり与えたりすることも、同法で禁じられている。

 それでも未成年者の飲酒は、後を絶たない。最近目に付くのは、中・高校生がお店で酒を買い、仲間同士で飲んだ揚げ句、急性アルコール中毒で病院に運び込まれ、問題が発覚する、というケースである。

 法律の趣旨が業界の隅々まで浸透しているとはいえない。雪印食品の虚偽表示問題もそうだが、違法な商行為や商道徳に反するような商売のやり方は、消費者の支持を失い、結局、自分の首を絞めるだけである。

 業界は、今度の判決を広報誌などで紹介し、再度、法律の趣旨を周知徹底させてもらいたい。

 二〇〇〇年十二月に未成年者飲酒禁止法が改正され、業者に対する罰則が従来の「科料」から「五十万円以下の罰金」に強化された。それだけではない。

 同法の改正に合わせて酒税法も改正され、酒類販売業者が罰金の刑を受けた場合、免許の取り消しができるようになった。

 さらに、昨年十二月の未成年者飲酒禁止法の改正で、店頭での年齢確認が事実上、義務付けられるようになった。厳しい規制が二重三重に加えられたといえる。

 県内のコンビニエンスストアでは、未成年者とみられるお客に対し、身分証の提示を求めている。これを機会に、身分証を所持していないときの対応の仕方など、実情の点検も必要だろう。

引用元:沖縄タイムス
http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20020215.html#no_2


やっぱり、「この種の有罪判決は全国でも始めて」とあります。
この事件は、ほかの違反者に対して見せしめ的な意味があるのでしょう。
それでも違反者として取締りを受ける確立が宝くじ一等当選並に低いとなると、運が悪かったで済まされてしまいます。

ごみを捨てないで下さい』の看板の周りが、不法投棄ごみでいっぱいの光景をよく目にしますが、その看板と同じくらい法律が軽んじられているのが問題です。
効果のない看板、効果のない法律。
現実に抑止効果がないんじゃ、しょうがないよね。
自販機のICカード導入も、無駄にならなきゃいいけど。
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